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ひきこもりの定義
ひきこもりにはいくつかの代表的な定義がある。ここでは、それぞれを比較してみたい。
厚生労働省『ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン』(2010年)
厚生労働省による2回目のガイドラインでの定義である。行政を中心に2016年の段階ではこの定義が使われることが多い。
様々な要因の結果として社会的参加(義務教育を含む就学,非常勤職を含む就労,家庭外での交遊など)を回避し,原則的には6ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらない形での外出をしていてもよい)を指す現象概念である.」http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000086118.pdf
厚生労働省のガイドラインの定義は(1)社会参加の回避、(2)6か月以上、という2つの要素から成立している。つまり、(1)他者とのつながりが消失し、コミュニケーションが欠如し、社会の中で孤立していること、(2)一定期間それが続いていることである。
この定義には「他者と交わらない形での外出をしていてもよい」と但し書きがある。ひきこもりとは自宅や自室に閉じこもること、外出しないことと理解されていることがある。つまり空間的に閉じこもることである。しかし、その理解は誤りである。ひきこもりの本質は社会とのつながりを消失することである。例えば、社会とのつながりはないが、毎日、公園を散歩している者は、社会的にひきこもりであり、空間的に閉じこもりではない。したがって、このケースはひきこもりなのだ。
なお、このガイドラインは精神科医らによって作成されていることから、定義に引き続いて次のような注意が追加されている。
なお、このガイドラインは精神科医らによって作成されていることから、定義に引き続いて次のような注意が追加されている。
なお,ひきこもりは原則として統合失調症の陽性あるいは陰性症状に基づくひきこもり状態とは一線を画した非精神病性の現象とするが,実際には確定診断がなされる前の統合失調症が含まれている可能性は低くないことに留意すべきである。
精神疾患の症状としての社会的ひきこもりは他所で解説するので、そちらを参考にしていただきたい。
国立精神・神経センター精神保健研究所社会復帰部『『10代・20代を中心とした「ひきこもり」をめぐる地域精神保健活動のガイドライン──精神保健福祉センター・保健所・市町村でどのように対応するか・援助するか』(2003年)
厚生労働省による初めてのひきこもりに関するガイドラインである。http://www.ncnp.go.jp/nimh/fukki/documents/guide.pdf
「ひきこもり」はさまざまな要因によって社会的な参加の場面がせばまり,就労や就学などの自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態のことをさします.
このガイドラインでは、ひきこもりについて明確な定義がされていない。明確な定義がないことを欠点と指摘する人がいるかもしれないが、このガイドラインが作成されたのは2003年である。民間施設の一部ではひきこもり支援は行われていたが、行政ではほとんど実施されていなかった。このガイドラインはひきこもり支援の黎明期に出されたものである。まだまだ、ひきこもりとは何かということが明らかになっていなかった時期である。したがって、定義もやや不明確さの残るものにされていると考えられる。
斎藤環『社会的ひきこもり――終わらない思春期』(1998)
ひきこもり現象を日本に広めた記念碑的な本である。この本の定義は下記のようになっている。
20代後半までに問題化し,6ヵ月以上,自宅にひきこもって社会参加をしない状態が持続しており,ほかの精神障害がその第一の原因とは考えにくいもの(斎藤 1998: 25)
この定義は(1)20代後半までに問題化、(2)6ヵ月以上、(3)社会参加をしない状態が持続、(4)ほかの精神障害がその第一の原因とは考えにくいという4点である。